規約に同意等のお話が出てたので、横槍失礼します。
私が子供の頃なので、昔の話ですが、こんな判決が出てます
賃貸契約の契約書より「壁に穴を空けるな。押しピン1穴1万円」と言う賃貸契約にサインをした。
出る時に借主側から、おかしいとの訴え。
勿論、貸主側は契約書のサインを盾に争いました。
判決は、借主側の勝訴
「壁を殴る等の過失による穴では無く、時計やカレンダーを掛ける為の穴は、生活に必要な範囲の穴。契約書にサインが有っても、片一方に理不尽過ぎる契約の場合は、此れを認めるべきで無い。よって、生活するに必要で出来た穴は、支払わなくても良い。」
いくら同意のサインが有っても、一方的で理不尽な契約書のサインは、司法は無効との判決です。
契約は、借主側も、貸主側も平等であるべきの物。
その為の確認書。理不尽な事でも、一方を過保護に守る物では無いと、裁判官はこの様に判決出してます
勿論、過失による穴には、支払いの義務は有りますが。